組織に関する情報
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CONTENTS組織に関する情報

目的、業務の概要、国の施策との関係

目的、業務の概要

茨城大学は、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神に則り、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究し、有為な人材を育成するとともに、併せて地域社会の文化の向上及び産業の発展に寄与することを目的とし、国立大学法人法第22条に規定される業務を行います。

国の施策との関係

国立大学法人茨城大学は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、大学を設置し、教育研究を行うため設立された、文部科学省所管の国立大学法人です。

国立大学法人茨城大学では、文部科学大臣が定めた中期目標に基づき中期計画を策定し、当該中期計画について文部科学大臣の認可を得た上で年度計画を作成し、これに基づき業務を行います。また、これらの業務は、国立大学法人評価委員会、大学評価?学位授与機構及び認証評価機関の評価を受けることになっています。

組織の概要

役員に対する給与及び退職金の支給の基準

職員に対する給与及び退職金の基準

国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準

大学の教員等の任期に関する情報

人事に関する取組

 イバダイ?ビジョン2030の実現に向けた強固で柔軟な経営基盤の確立、社会から信頼される大学運営及び教職員の活躍?成長できる組織を目指し、第4期中期目標期間中の全学人事基本方針を定めています。

 さらに、教職協働による大学運営に向けて、ダイバーシティの観点にも配慮し、必要な能力を備える人材を計画的に確保?育成するために国立大学法人茨城大学における法人経営人材の確保?育成方針を定め、本学の掲げるビジョンの実現に取り組むこととしています。